2011年12月22日

「空き家条例」制定が必要に…

 高齢化と人口減少社会に突入した我が国において、空き家の数が急増しています。賃貸住宅の空き家や別荘を加えると、08年までの10年間に約180万戸増え、全住宅の13.1%を占めるといわれています。このほかにも人は住んでいるが、廃屋同然で荒れ放題など、適切な管理を怠った住宅が急増しています。空き家や廃屋の増加は、不審者の出入りや災害時の危険、放火の懸念など犯罪の温床となるだけでなく、景観や「まちづくり」にも大きな障害となっています。わが豊中市においても、193.700戸の総数の中で29.730戸の空き家が存在しており、7戸に1戸が空き家となっています。

 各自治体では、こうした現状に著しく危険な建物の所有者に撤去も命令できる建築基準法で対応していますが、具体的手続きの規定がないため手つかずの状態になっています。私の受けた相談や確認した事実からも産業振興や「まちづくり」の阻害要因であったり、通園・通学の子供たちや保護者に不安を与え、かつ犯罪の温床や災害時の危険が増幅する現状をこのまま放置できません。

 他市の先進事例でも見られる、強制力を持つ「条例制定」に取り組み対応できるツールを持つことが必要があることを提言しました。ただ、条例制定にあたっては、高圧的、強圧的、事務的にならず地権者や当事者がどうしてこのような状態になったのか、ならざるを得なかったのかも考慮し、取り壊しの一部補助やリバースモーゲッジ的思考等も条例に入れることで当事者にとっても利益と安心につながる条例制定を目指すよう要請しました。


fukuokamasaki at 14:43コメント(0)トラックバック(0) 

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